マンション購入後、固定資産税はいつ、いくら払うのか


                マンション購入後、固定資産税はいつ、いくら払うのか

マンションは固定資産ですので、購入した後は毎年、固定資産税が課されます。

固定資産税はいつ、いくら支払うのでしょうか。今まで支払ったことのない方は、ここで確認しておきましょう。

マンションの固定資産税はいつ決まり、いつ払う?

マンションを購入すると、そのマンションは固定資産税の課税対象となります。

固定資産税はいつ、発生するのでしょうか。まずは税額の確定日、支払日についてご説明します。

固定資産税額はいつ決まる?

固定資産税評価額は、3年に1度評価替えが行なわれ、評価替え年度の3月から4月ごろに公表されます。つまり、1度発表された金額は3年間同じなので、評価替えのタイミングを押さえておくことが大切だといえます。ちなみに、次回の評価替えは令和3年度です。

なお、納税義務者、つまり誰が支払うかというのは、賦課期日(※1)である1月1日に決定します。

※1 該当する税金の納税義務があるかどうかを判断する基準となる日

【参考】納税額の計算

  • 土地の固定資産税額=土地の評価額×固定資産税率
  • 家屋の固定資産税額=家屋の評価額×固定資産税率

※税率の基本値は1.4%ですが、地域によって別の値が適応される場合があります。

固定資産税の課税標準価額は、土地の場合は公示地価の約70%、新築のマンションの場合は建築費の約50%~70%が目安です。

固定資産税の明細から、実際の地価や相続税評価額の目安を逆算して求める事ができます。

固定資産税の税率は概ね1.4%ですので、以下の計算で得られた解が、評価額の目安といえます。

固定資産税額÷0.14(特例のときはその税率)÷0.7

固定資産税通知書はいつ届く?

毎年4月~6月に市町村(東京都23区は都)より郵送されます。納付書も同封されており、通知書に記載された納付期限までに支払い手続きを行ないます。

納税通知書・課税明細書は、再発行ができませんのでご注意下さい。万が一紛失してしまった場合は、それぞれの自治体の税事務所にお問い合わせください。

表)令和2年度の固定資産税通知書の発送日の例
発送日程
札幌市 4月12日(土日の場合は前倒し)
仙台市 6月11日(令和2年)
東京都23区 6月1日(令和2年)
横浜市 4月1日(毎年4月上旬)
名古屋市 毎年4月
大阪市 毎年4月上旬
福岡市 毎年4月

固定資産税の支払い月は?

市町村(東京都の23区内は都)や自治体によって納付期限が違います。必ず納付書をご確認下さい。納付期限は4期に分かれており、通常は6月・9月・12月・2月になります。

表)令和2年度の固定資産税 納付期限の例
第1期 第2期 第3期 第4期
札幌市 4月30日 7月31日 9月30日 1月4日
仙台市 6月30日 8月31日 11月2日 2月1日
東京23区 6月30日 9月30日 12月28日 3月1日
横浜市 4月30日 7月31日 1月4日 3月1日
名古屋市 4月30日 7月31日 1月4日 3月1日
大阪市 6月1日 7月31日 12月5日 3月1日
福岡市 4月30日 7月31日 12月28日 3月1日

通知書に、分割払い用の納付書4枚と一括払い用(全期前納)の納付書1枚が同封されています。

一括払い時の納期は、大抵の場合は第一期の納付期限です。しかし、一括払いをしたことにより割引されることはないため、注意しましょう。

また、申請をすれば次年度以降を口座からの引き落としにすることもできます。

新築マンションなら固定資産税がかからない?

続いて、新築マンションの場合について説明します。軽減措置や新築マンションならではの疑問をみていきます。

初年度だけ固定資産税がかからない

新築マンションの初年度のみ、固定資産税の対象となりません。

1月1日の時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者となるため、課税対象とならないのがその理由です。

中古マンションの場合は、1月1日時点の所有者である、売主に納税義務が発生しています。しかし、所有者が変わった日以降は買主が負担すべきものなので、契約日を基準として日割りで負担率を算出し、買主が売主に対して相当額を支払う形をとるのが一般的です。この手続きを固定資産税の精算といいます。

いつから課税対象になる?

新築マンションを購入した翌年の1月1日から、課税対象となります。つまり1月2日からの所有とすると、約1年分の税額がお得になります。

新築マンションの軽減措置

3階建て以上の耐火・準耐火建築物である新築マンションの場合は、5年間、固定資産税の軽減措置が適用できます。

建物部分については、1戸あたり120㎡相当分までを限度に、固定資産税額が1/2に減額されます。

土地部分については、小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分)ならば評価額が1/6に、小規模住宅用地以外の住宅用地(一般住宅用地)ならば評価額が1/3に軽減されます。

6年目以降は、これらの減額措置がなくなり本来の税額に戻ります。しかし、マンションの家屋に対する固定資産税の課税標準額は経年により劣化していくため、3年に1度の評価替えによって減少していきます。

軽減措置の内容はマンションと一戸建てとで少し違います。また、この他に都市計画税の軽減措置も存在します。

長期優良認定住宅は軽減措置が7年間

長期優良認定を受けたマンションであれば、軽減措置が5年から7年に、2年間延長されます。また、固定資産税の減税だけでなく、住宅ローンの金利の優遇や不動産取得税の減税など様々な恩恵を受けられます。

しかし、認定の水準は簡単なものではありません。

「長期優良住宅」とは…
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良
な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき
認定するものです。
長期優良住宅の認定制度の概要について

新築マンションを購入されるのであれば、認定を受けたマンションかどうか、確認してみると良いでしょう。

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