公示価格

【お役立ち情報 PICK UP】初めての公示価格

公示価格の正しい使い方を知れば、不動産売却はグンっと楽になる!

公示価格でトレンドを掴み、実勢価格で相場を知る!!

公示価格って何

1公示価格(コウジカカク)とは

公示価格とは、国土交通省が毎年1月1日時点の全国約3万地点の土地価格を公示するというものです。公示価格が新聞などで発表されるのは、毎年3月下旬~4月上旬です。

2公示価格の目的

公示価格の目的は、「一般の土地地取引き価格に対して指標を与える」事と「公共事業用地の取得価格算定の基準」を設ける事を目的としています。

公示価格と、その他の不動産価格

公示価格は「路線価」や「基準地価」、「固定資産税評価額」など、公的な機関が発表するその他の土地評価額の基礎資料として使用されます。
また、本来の目的である『不動産を売却する際の参考』としても使用されます。

一物五価

不動産価格には、『公示価格』を含め5つの価格が存在します。
この事を『一物五価』と言います。

公示価格 「こうじかかく」と読む。
国土交通省が公表する土地価格(売買のベンチマークとして位置付け)
基準地価 「きじゅんちか」と読む。
国土交通省が公表する土地価格で、同じ地点の公示価格と比較することでその年の地下のトレンドが分かる。
路線価 「ろせんか」と読む。
国税庁が公表する土地価格(相続税や贈与税の課税計算の目安)
固定資産税評価額 「こていしさんぜいひょうかがく」と読む。
市区町村が公表する土地価格(固定資産税・不動産取得税等の課税根拠)
実勢価格 「じっせいかかく」と読む。
実際の売買で決定される価格(=時価)

公示価格が有益な理由

5つの価格の中でも重要視しておきたいのが『公示価格』です。理由は土地評価額の基礎資料であり、売買のベンチマークとしても多く使用されているからです。

  1. 公的な機関から発表される!
  2. ベンチマーク(取引の目安)として、他の土地評価額の基礎となっている!
  3. 毎年ほぼ同じ地点の価格を公表しているので、続けて見ることで地価のトレンドが見える!

※この3つが揃うのは公示価格だけです。

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はじめる

公示価格は地価の一つ

私たちが土地取り引きを考えたとき、まず調べるのが土地の価格、地価です。しかし、一口に地価と言っても、地価には公平な評価に基づいて定められる複数の価格があります。
公的な評価を受けて発表される地価のうち、土地取り引きや公共事業用地の取得のための基準となることを目的に国土交通省の土地鑑定委員会が公表するのが公示価格。毎年1月1日現在、全国約30,000地点の標準地について調査、3月下旬に公表されます。
公示地価とともに土地取り引きの目安とされる基準地価は、都道府県知事が毎年7月1日時点で調査、9月下旬に広報されます。公示価格では、調査の対象とならない都市計画区域外の土地も調査の対象となるので、開発中の土地取り引きなどでは最も正常な価格と言えます。
相続税や贈与税などの課税のために国税庁が評価し定めた地価が路線価です。税金算定のための基準であるため、実際に取り引きされている価格より低く設定されているのが普通です。毎年1月1日を評価時点とし、公示価格、基準地価、売買の実例価格に不動産鑑定士など専門家の意見を入れて算出され、7月上旬公表されます。公示価格の80%が目安です。
固定資産税課税のために、課税主体となっている市町村が3年ごとの1月1日(次の評価替えは平成24年度)に調査し、公表するのが固定資産税評価額。公示価格の70%が目安となっています。
これらの公的な地価の比較の指標として、公示価格を1とした場合、路線価は、0.8(逆に、公示価格は、路線価の1.25倍)固定資産評価額は0.7倍を覚えておくと便利です。
以上の公的な地価のほかに、実際に土地取り引きされた地価、実勢価格があります。土地の売買には、売り手と買い手の事情がいろいろ複雑にあり、同じような物件でも価格に上下が生じます。実際に売りたい場合に参考となるのが、公的な価格のほかに不動産情報誌などに載っている広告価格。実際に取り引きされている価格より買う側の交渉で値引きされることが通常です。値引きを見越した価格設定になっています。複数の不動産業者などに聞いて比較するのがいいでしょう。
※当コラムはあくまで個人的な見解に基づくものであり、内容についてはご利用者様自身の責任においてご判断ください。