路線価の活用法
路線価の正しい使い方を知れば不動産売却はグンと楽になる!
路線価とは?
路線価とは相続税や贈与税の課税計算をする目安として、全国の国税庁・毎年8月に発表される土地評価額の事をいいます。
路線価はどのようにして決まる?
路線価は毎年1月1日を評価時点として算出されます。
公示価格や近隣で実際に売買された価格、不動産鑑定士の鑑定評価額などを元に算出されます。一般的には公示価格の8割程度が価格の基準となる事が多いです。
実際に路線価を活用してみよう!
知って得する? 予備知識&コラム
相続税路線価とは
相続税は相続や遺贈、贈与税は贈与によって取得した財産に対して納めなければならない国税のことです。相続税や贈与税の課税のためには、財産の評価が不可欠です。財産の一つである土地の評価は、地目(宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地及び雑種地)ごとに行われます。
売買取り引きが他より多い市街地の宅地の相続税や贈与税のための評価格は、道路ごとに標準地を決め指標とする「路線価方式」という方法で決めます。単に路線価という場合は、相続税のための路線価を表しますが、固定資産税評価のための路線価と区別して、相続税路線価と言うこともあります。
相続税路線価は、毎年1月1日時点で評価し、公示価格(国土交通省が公示)、実際の売買取り引き価格(実勢価格)、不動産鑑定士などの専門家の評価などを参考にして決定され、公示価格の80%が目安となっています。
この相続税路線価の標準地は、道路に面して宅地価格がおおむね同一と思われる一連の住宅のうち次の条件に合った地点です。
1. 路線(道路)のほぼ中央部にある。
2. その路線一連の宅地と共通した地勢(土地の高低や傾き、地質などや環境)をしている。
3. その路線だけに面している。
4. 間口距離や奥行距離が標準的で長方形または正方形をしている。
相続税路線価は、相続税路線価図という地図に路線(道路)の一定区間ごとに評価格が記載されています。全国の国税庁、税務署で閲覧できるほか、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)で見ることができます。
評価対象地の評価格は、路線価と比較して、間口と奥行の距離で調整をする、2つの道路に挟まれていたり、角地の場合は加算される―などして算出されます。
相続税・贈与税の課税額を算出するために決められた相続税路線価ですが、全国の市街地では、ほとんどの土地の評価格が算出できるので、土地取り引きの参考となることも少なくありません。
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